はい、お任せください。
故人の相続人を確定するために、相続人全員の現在の戸籍謄本と、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を当事務所がすべて代行して収集いたします。
業務内容SERVICE
相続発生後の手続き
相続に必要な手続きをトータルで支援するサービスです。
戸籍を収集し、相続人を確定、遺産分割協議書の作成から預貯金の解約、土地建物の名義変更、各相続人への遺産の分配まで一括して受託いたします。
その他、必要に応じて、弁護士、税理士、土地家屋調査士等を紹介いたします。(紹介手数料といったものはかかりません。)
ご依頼者様は、基本委任状等に署名捺印をするだけですので、お仕事などお忙しい方におすすめです。(手続き先により、別途書類への記入が必要な場合もあります。)
分割後の先のことまで見据えた手続きの為には、専門家に相談していただくことが、後悔しない結果につながるかと存じます。
相続開始後、なにから手をつけて良いか、そのようなときにはご相談ください。
※相続人間に争いがある場合は、弁護士の業務となる為、辞任させていただく場合がございます。

よくある質問
ご依頼者のお名前でお手紙を書くなどのお手伝いをさせていただくことができます。(行政書士として対応させていただきます。)
最初の連絡の仕方で、その後の方向が大きく変わってしまうことがあります。
そのほか、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを行う方法などがございます。
書類作成の代行を行わせていただくことができます。
税理士と連携し対応いたしますのでご安心下さい。
申し訳ございません。
遺産分割の話し合いについて、司法書士が介入することはできません。
他の相続人への交渉を代わりで行ってもらいたい、という場合は、弁護士に依頼していただくことになります。
ご依頼がありましたら、弁護士の紹介、連携し、協議成立後の登記手続きなどを行わせていただくことになります。
遺言書の作成、遺言の執行
お元気なうちに、相続の争いがおきないように、どのように遺産を分けるか遺しておかれるという方法もございます。
よく、相続の際、遺言書があったらこんなことにならなかったのに、と困っていらっしゃる相続人の方がいらっしゃいます。
気がかりなことがあるようでしたら、対策をしておくことをお勧めいたします。
当事務所でご意向をお聞きし、文案の作成、公正証書遺言の場合の公証役場との調整等サポートをいたします。
遺言者がお亡くなりになったあと、遺言の内容のとおりにお手続きを行う遺言の執行もいたします。

よくある質問
このような場合、遺言の作成をお勧めいたします。
遺言があることによって、相続人間で話し合いを行わなくても相続手続きを行うことが可能になります。
また、相続人間に争いが起こらないように遺言の内容を考えておくことが有用です。
公正役場で作成された遺言書は、すぐに使用ができます。
ご自分で書かれた遺言書の場合、法務局に預けておくという制度を利用するとすぐに使用できます。
この制度を利用していない自筆の遺言書は、開封前に家庭裁判所で検認の手続きを受けなければならないので、裁判所に行く前に開封しないようにして下さい。
公証役場で作成する公正証書遺言は、公証人が文章にまとめたものを面前で読み聞かせをして作成した遺言書に、最後にお名前を記入するだけなので、ご自分で書く必要はありません。
自筆証書遺言は、ご自分で全文を手書きすることになりますが、別に添付した財産目録は、パソコンで作成することが認められています。
ご自宅などに公証人が出張してくれます。
この場合、公証役場へ出向く場合より、料金が加算されます。
公正証書遺言の場合、遺言書を当事務所でお預かりすることもいたします。
必要であれば遺言者の方と継続的に連絡を取り、状況確認やご相談をお受けすることも行います。
ある程度の段階で、相続人の方に、遺言書があることを伝えておく、または、当事務所に遺言を預けていることをお伝えいただくと、遺言の執行をスムーズに行うことができます。
自筆証書遺言の場合、法務局に預けておくという制度があり、この場合、相続人や遺言者が指定した方に通知がいくという手続きの利用ができますので、誰にも知られないままになってしまうということがありません。
遺産分割協議書の作成
遺産をどのように分けるかを決めていくのが遺産分割協議であり、決められた内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺言書があれば遺言の内容に沿って遺産を分けますが、遺言がなく法律で決められた通りに分けるのでない場合、遺産分割協議を行う必要があります。
また、不動産の名義変更、預貯金の解約などの手続きを行うためには書面にする必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、まず、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
戸籍を集めて、子どもがいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属が相続人になり、直径尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その子である甥姪が相続人になります。配偶者は、常に相続人です。
遺言書がある場合は、原則遺言が優先しますが、遺言で遺産分割が禁止されていない場合、相続人全員の合意があれば遺言の内容と違う遺産分割協議を妨げるものではありません。

よくある質問
遺産分割協議書がない場合、遺言がなければ法律で定められた通りに登記(名義変更)をすることになります。
例えば、長男名義にしたい場合でも、弟や妹と共有名義になりますので、長男名義にしたい場合、遺産分割協議書が必要になります。
相続税の申告を行う場合、基本的には申告に必要なすべての遺産等を記載することになりますが、そうでない場合、不動産のみの協議書を作成してもかまいません。
不動産を売却して、売却した金銭を相続人で分けることを換価分割といいます。
この場合、遺産分割協議書にきちんと相続手続き内の換価分割を行うのであるということを記載しないと、相続手続き内で金銭を分けたものだと認められなくなる場合があります。
また、すぐに売却する場合でも、いったん相続人名義に変更する必要があります。
税金などの関係もありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。
当事務所では、税理士と連携し手続きを行います。
遺産分割には、換価分割の他、遺産をそのまま分ける現物分割(これが基本です。)、不動産などを一人が取得し、そのかわりに他の相続人に金銭などを支払う代償分割があります。
代償分割の場合、金銭でなく自分が持っている不動産などを代わりに譲渡する方法などもありますが、このような場合も税金の面で気をつけなければならない点がありますので、専門家に相談し慎重に進めていただくことをお勧めいたします。
遺産の一部だけの遺産分割協議も認められています。
相続登記
(不動産の名義変更)
相続のとき、土地建物等不動産の名義変更をすることが多いのではないでしょうか。
登記は司法書士が専門です。
弁護士は登記もすべてできる資格ではありますが、実務は司法書士に依頼していることがほとんどです。
例えば、せっかく作成した遺産分割協議書が登記に使うことができないものだった、という残念なことのならないように作成する必要があります。
特に複雑なケースでは、どのような内容にすれば問題なく、また効率よく登記ができるか、登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
シンプルでご自分でもできるだろうという場合は、ご自分で登記をする、といった選択もあるかと思いますが、その判断も含めて、専門家にご相談されることが、結局利益につながる、といったこともございます。

よくある質問
はい、対応いたします。
祖父名義のままになっている場合など、ご自身で名義変更をするのは困難かと思います。
このような場合、専門家にお任せいただければ、と思います。
古い(根)抵当権がついたままになっていると、土地を売却したい場合などに売却が難しくなります。
古い(根)抵当権を抹消するには時間がかかることが多いです。
いざ、売ろうとした段階で(根)抵当権を抹消するとなると、売却したいときにすぐに売却できないことになってしまうかもしれません。
相続などの機会に、抹消手続きをし、きれいにしておくことをお勧めいたします。
家庭裁判所に成年後見人等の申立てを行うことになります。
申立書類の作成を代行いたします。
後見人等候補者になることも行っております。
成年後見制度の利用が考えられます。
家庭裁判所への申立書類の作成を代行いたします。
後見人等候補者になることも行っております。
家庭裁判所に未成年者の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人の選任の申立てを行うことになります。
特別代理人候補者になることも行っております。
売却する場合でも、いったん相続人名義に変更(相続登記)をする必要があります。
預貯金・株式・保険等の
相続手続き
なかなか知られていない業務かもしれませんが、預貯金解約、各相続人への分配、といった業務も行っております。
お仕事でお忙しい、遠方に居住している、相続人間で公平に手続きを行う為に専門家に依頼したい、といった場合、ご利用いただければと思います。

よくある質問
基本的には委任状をいただきましたら、代わりにお手続きをいたしますので、銀行等に行く必要がなくなります。(金融機関により、取引内容により、金融機関等に行く必要がある場合もございます。)
当事務所で相続用の専門の口座の開設の手続きが可能です。
この口座に解約した預金、不動産の売却代金をまとめて、そこから、必要な経費の支払いなどを行うことにより、透明性、公平性が確保されてご安心いただけるかと思いますので、お勧めです。
この口座の管理、経費の支払いなど、当事務所で行うことができます。
相続放棄
相続放棄は、相続開始後、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする手続きです。
被相続人死亡時から3か月経っていたらダメというわけではありません。
相続放棄手続きは、基本的に、一度失敗したからもう一回やってみよう、といった手続きではありませんので、慎重に進めることをお勧めいたします。
おひとりではご不安もあるかと思います。
気軽に知人に相談する、といったものでもございません。
一度ご相談いただいて、不安を取り除いていただければと思います。

よくある質問
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
叔父さんが死亡した場合、まずは配偶者と子が相続人になり、子が相続放棄をした場合、直径尊属である、父母、祖父母などが相続になります。
子や直径尊属がいない、あるいは相続放棄をしたなどにより、兄弟が相続人になり、兄弟が死亡している場合、甥、姪が相続人になります。
先順位の相続人(子や父母など)が放棄をしたことにより相続人になった場合、放棄が受理され、そのことにより「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月になります。
相続放棄をする場合、還付金を受け取ることはできません。
市役所には、放棄する予定であることをお伝えください。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
死亡してから3か月ではありませんので、3か月過ぎていたからいって放棄ができなくなるわけではありませんが、裁判所にきちんと事情を説明する必要があります。
このような場合、相続放棄のサポートの経験豊富な当事務所でお手伝いいたします。
相続放棄は、亡くなった方の一切の財産を放棄し、相続人でなくなることですので、この財産だけ放棄し、他の財産は取得する、といったことはできません。
ただし、限定承認といって、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受けるという方法もあります。
この方法の場合のメリットとして、被相続人の財産のプラスの範囲で負債を払えば良い、特定の財産を保持しながらマイナスの財産を処理することが可能になる、ご自分の財産で負債を払う必要はなくなるという点があります。
しかし、デメリットとして、相続人全員で行わなければならないこと、手続きが煩雑である為、弁護士などの専門家に依頼することが多く、時間も費用がかかる、といった点があります。
認知症対策
(成年後見・任意後見)
親御さんが認知症である、障がいのあるお子様がいる、そのような場合、成年後見制度をご利用になることで、銀行、相続手続き、施設契約などの手続きを滞りなく行うことができます。
後見人の経験豊富な当事務所にご相談、お任せ下さい。
任意後見は、ご自身がお元気なときに、ご自分がひとりで様々な手続きを行えなくなった場合に備えて、自分のかわりに、銀行などの手続きを行ってくれる人をあらかじめ選んでおくものです。
法定後見と違い、ご自身で、誰に何を依頼するかを決められるというメリットがあります。

よくある質問
お母様のために成年後見制度をご利用いただくことになります。
選任された後見人がお母様の代わりに遺産分割協議を行います。
当事務所で後見人候補者になることも行っております。
成年後見制度をご利用いただくことができます。
選任された後見人が代わりに遺産分割協議を行います。
当事務所で後見人候補者になることも行っております。
任意後見制度のご利用が考えられます。
ご自分がお元気のときに、ご自分で信頼できる方に、財産管理など、依頼したい内容を決めてかわりに行ってもらうことができます。
亡くなった後の手続きを行う死後事務の契約を併せて行っておくことで、お亡くなりになった後のご心配をなくすという方法もございます。
認知症になってご自身で管理が行えなくなった場合、裁判所に申立てをし、任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務を監督しますので、ご安心いただけます。
認知症対策
(民事信託・家族信託)
遺言書以外にも、遺言などでは対応できない場合に、民事信託(家族信託)といった対策があります。
内容としては、お元気なときに、ご自分の信頼している方(受託者)に、ご自分(委託者)の財産を預けて、受託者と契約した内容で、ご自分のかわりに財産管理・運用してもらい、受益者(ご自分や配偶者、知的障がいのお子様など)に金銭の給付、施設費など必要な箇所への支払いなどをしてもらうというものです。
ご自分で管理をすることが難しくなったときに備えておくものです。
遺言や後見制度より柔軟に財産を承継できるといった自由度があるので、最近、ご興味をお持ちの方が増えているものではあります。
ご興味がおありの方は、一度ご相談下さい。

よくある質問
例えば、ご兄弟(他のお子様)などを受託者とし、信託した財産の中から知的障がいのお子様の生活費、施設費などを支出するという運用ができます。
ご兄弟になにかあったときの為の第2受託者を定めておくと安心です。
委託するお父様(お母様)が、どのような内容にするかあらかじめ受託者との契約で定めておくことができますので、ご自分が認知症や死亡した場合にも安心です。
受益者の方の判断能力が衰えた場合の受益者代理人、受託者が適正に管理運用しているかを監督する信託監督人などを設置することができます。
預貯金については、銀行に信託用の口座を開設します。
土地・建物については、信託された土地・建物であることが登記簿に記録されますのでご安心下さい。
年金など信託できない財産もあります。
信託しない財産については、遺言書を遺しておくなど、他の手続きと併せて対策を行うことが有用です。
ご利用いただく場合、実質同じものだと考えていただいて大丈夫です。
所属している団体による違いでもあります。
家族信託と呼んだ方が、皆様にわかりやすいかと思い、併記しております。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
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